労災保険特別加入制度は一人親方の味方

通常の労災保険で保護されない一人親方にとって労災保険特別加入制度は強い味方です

国が扱っているという安心感

労災保険とは労働者災害補償保険ですが、パートタイマーやアルバイトに限定されず、労働者が対象となる保険給付です。労働者の業務や通勤による事故などの災害に対応しますが、一人親方始め経営者などは除外されるのが現状です。

国も、労働者以外でもその業務の実情や災害の状況などを鑑みて、準ずる対象者の範囲を広げ、一人親方労災保険に関する任意の特別加入を認めています。これは特別加入制度といい、一人親方労災保険の範囲は労働者を使用しないで、土木・建築・解体などを初めとして、個人タクシー業者や林業の事業など7事業です。加入の方法は2種類あります。一つは自ら一人親方などの相当数を構成員とする単一団体を新たに組成して、所轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に申請許可を受ける方法です。これは、一定の構成員を集める労力や手続きの煩雑さがあげられます。

もう一つの方法は、既に承認されて、出来上がっている特別加入団体を利用することです。特別加入団体はインターネット検索でも、簡単に検索できるほど豊富な数があります。注意する点は、特別加入前に、粉塵作業や振動工具使用の業務などに携わっていた期間が、前者であれば3年以上の際に健康診断の受診が必要です。

健康診断の結果、すでに疾病にかかって、その症状が仕事が難しく療養などが必要と認識された場合などは、特別加入が認められません。また特別加入前に疾病の発症がある場合や加入前の原因であると判断されますと、特別加入者としての保険給付が受けられず注意が肝要です。一人親方労災保険は、国が扱うのですから安心感があり、疾病が治癒するまで保険給付が継続される特徴があります。なお、保険料は、給付日額を自身で決定して申し込みますと、算出されます。