労災保険特別加入制度は一人親方の味方

通常の労災保険で保護されない一人親方にとって労災保険特別加入制度は強い味方です

一人親方は通常の労災保険で保護されない

労災保険が適用されないケースなどあっては、安心して労働はできません。労働者にとって(労働中の事故)や(通勤時の事故)など、突然の事故、災害がいつ起こっても、後々の保証が無くては安心して働いていられません。

一人親方というのは、労災保険が適用されない宙ぶらりんの状態で近年扱われてきました。なぜなら、一人親方は、本来、事業主であり従業員を雇って営業されていたものが、近年の建築業界の変化に伴い、建築現場などで一人で仕事を請け負うケースが多くなってきたからです。

一人親方の定義とは、「労働者(従業員)を年間100日以内まで使用しているか、労働者(従業員)を全く使用していないで本人だけで仕事をされている人のことです。」 基本的に会社での雇用関係がなく、一人で、あるいはグループで、仕事を請け負って働いている人のことを一人親方と言っています。グループの場合は、お互いに雇用関係がないという条件が付きます。

一人親方といっても、一労働者的な仕事環境になっていて、一般の労働者と何ら変わらないのに、労災保険に関しては、全く保護されていません。 そんな現状を改正するために、国が、特別に一人親方専用の労災保険制度を導入して、一人親方の労災での保護を目的に作られました。

それが、一人親方労災保険の特別加入制度です。この制度によって、それまで一人親方が加入できなかった労災保険に、加入できるようになったのです。 一人親方労災保険は、一人親方の団体を通して、申し込む事が出来ます。