労災保険料を決定する方法
一人親方が労災保険に特別加入するためには国が認めた団体を通じて加入の申請をする必要があります。その組合に加入する形になるので加入した団体に保険料その他の費用を納めることになります。
労災保険料は国に納めるもので金額は決まっています。保険料部分はどの団体でも一律なのでどこに加入しようと保険料は変わることはありません。費用面ではその他の組合費などが団体ごとの差異になっていきます。
労災保険料を決定するのは給付基礎日額です。これは平均賃金の額のことであり、本来は労災が起きる日以前の3ヶ月分の給料をその日数で割ったもので、簡単にいえば日当です。しかしながら一人親方には給料というものはありませんから、給付基礎日額を対応表から選択して自分の日当に近いものを選択するという形で決定することになります。
これは3,500円から25,000円までの16段階あって自由に好きな金額を選択できます。この給付基礎日額に365をかけて1年分の総額を算出し、そこに保険料率をかけたものが1年分の保険料になります。あとは事業に従事する日数分の保険料を日割りで計算することになります。
一人親方は基礎給付日額を16段階から選べるために、ある程度給付額や保険料をコントロールできます。基礎給付日額を高く設定すれば保険料が高い代わりに補償は手厚く、基礎給付日額を低く設定すれば保険料が低くなり、代わりに補償も薄くなります。このように基礎給付日額を申請し、労働局の許可を得ることで一人親方も労災保険に加入することができるのです。