労災保険特別加入した方がよい理由
建設業などを一人で切り盛りしている方、いわゆる「一人親方」の中で
このようなケースに会った方はいらっしゃいませんか?
・新しい工事現場に入りたかったが、一人親方労災に加入が必須ではじかれた。
・現場でケガをしたが、一人親方だったために補償かなく、労災保険が使えなかった。
本来労災保険は、『事業所の労働者』を万が一の労働災害から守る制度ですから
『事業所の事業主』である経営者は保険加入の対象ではありません。
しかし、建設業の経営者お一人で仕事を請け負っているいわゆる『一人親方』の場合
その業務の内容が労働者と変わらないので、 国は事業主である『一人親方』に対しても
労働者と同様の労災保険の加入を認可しているのです。
それが『労災保険特別加入(一人親方労災保険)』。
労働者(従業員)を使用せず、お一人でお仕事をされている『一人親方』の方
(労働者を使用したとしても 、年間100日以内と見込まれる方含む)
一人親方と生計を同一にされているご家族(専従者)がその加入対象とです。
補償給付の種類には『療養補償給付』『休業補償給付』『障害補償給付』
『遺族補償給付』『葬祭料』などがあり、保険料は給付日額によってそれぞれ変わってきます。
国内の雇用形態や労働条件が変化してきたことにより
建設業界では今『一人親方』の方が増えています。
一人親方は、自分の体は自分で守らなければなりません。
一人親方労災保険に加入して、本人もご家族も安心して生活ができるように
対応していかねばなりませんね。