健康診断により特別加入が認められないケース
一人親方が労災保険に特別加入するとき、以前に特定の業務を行っていた場合は健康診断が義務付けられることがあります。特別加入の申請を行うと労働局から特定の医療機関を指定されるので、そこへ出向いて診察と検査を受けなければいけません。健康診断の費用は無料になりますが、指定された医療機関への交通費は自腹になります。
健康診断が必要になる業務は3年以上の粉じん作業、1年以上の振動工具の使用、6ヶ月以上の鉛業務、同じく6ヶ月以上の有機溶剤を扱う業務です。それらの業務を行っていた人は、それぞれじん肺、振動障害、鉛中毒、有機溶剤中毒になっていないかを検査することになります。
これらの健康診断の結果、異常が見つからなければ問題なく特別加入が認められますが、異常があった場合は労災保険への加入が認められないことがあります。もし本人に症状や障害があって治療の必要があると認められる場合は申請した事業についての労災保険への特別加入は許可されません。その症状や障害が重く、当該業務を遂行することが困難で異なる業務への転換が必要と判断された場合も同様です。
他の健康保険でも既に既往症がある方は保険に加入することはできませんが、労災保険に関してその理由は少し異なります。これは何も特別加入を拒否して保護を与えないというのではなく、労災保険への加入を認めてしまい治療の必要な状態でその人が仕事に出てしまうことを防ぐためです。治療に専念、もしくは可能な業務に転換することで本人の安全を確保するために特別加入を認めないのです。