労災保険特別加入制度は一人親方の味方

通常の労災保険で保護されない一人親方にとって労災保険特別加入制度は強い味方です

労災保険料の支払いと治療費還付の受け方

労働局の認可を得た組合に加入することによって一人親方も労災保険に加入することができますが、当然保険料と組合費を支払う必要があります。この支払は通常の保険などと同様に、銀行口座からの自動引き落としやコンビニ払いも可能なところがほとんどです。基本は1年分の一括払いでまとめて支払いますが、月ごとの分割払いも可能です。分割払いをする際には手数料が発生するのもよくある保険料の支払いと同じです。

保険料の支払いに対して、万が一労災で怪我などをしたときは補償を受け取ることができます。手続きの多くは組合が代行してくれますが、自分でしなければならない手順もいくつかあり、利用する病院によってはその手順が少し違ってくることもあります。

まず、怪我をしたときは病院へ行き、窓口で一人親方労災加入証を提示します。そして労災であることを必ず伝えて診察を受けましょう。ここで診察を受ける病院が労災指定のある病院かどうかでその後の手続きが少し変わります。労災指定の病院で診察を受けた場合は支払いをする必要はありません。診察を受けたあとに組合へ連絡を入れて、組合から郵送されてきた書類を診察を受けた病院に提出しましょう。

もし、労災指定のない病院で診察を受けたときは、とりあえず支払いを済ませて組合へ連絡をします。同じように書類が送られて来ますのでその書類を病院に提出し、証明をしてもらったあとで組合所管の労働基準監督署にその書類を提出すれば支払った治療代の還付を受けることができます。