労災保険特別加入のカバーする範囲
一人親方と呼ばれる建設業などで人を雇わず事業を行っている自営業者の方の中には、労災保険に特別加入せず、自前の民間保険のみで業務を行っている方もおられます。労災保険に入らなくても自前の保険がある、労災保険が使えない場合には自前の保険に頼るしかないから、というのが労災保険に加入しない理由の多くですが、元請け会社などは利益を追求する民間の保険よりも国の労災保険への加入を望んでいるところがほとんどです。
労災保険でカバーされる業務災害は非常に広範囲にわたるため、カバー漏れすることはほとんどありません。請負建設現場での事故やそれに付随する行為中の事故への補償はもちろん、請け負った仕事のために自宅などから機械、道具を運搬している間の事故も補償の対象になります。台風などの突発的な状況に対応するために現場へ出向く際に起きた事故もカバーされますし、請負の前段階である下見や見積もり時の事故も補償の範囲内です。
このように労災保険は請け負った業務に関わる行為のほとんどを補償対象に納めるため、労災保険が使えないということはまずありません。現在は労働基準監督署も労災保険に加入していない一人親方の数を減らすべく、事業元請けに強く働きかけており、請負契約を締結する際に労災保険への加入状況を記載する欄があったり、加入状況を確認されることが多くなっています。
労災保険の補償を受けられない者は現場に入れないという方針をとっているところもあるくらいなので、一人親方として事業を行うのであればぜひ労災保険への特別加入手続きをとっておきましょう。